ドライバーの労働時間規制を徹底解説|物流業界への影響

query_builder 2026/03/18
著者:宮崎運送有限会社
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近年、トラックドライバーなど自動車運転者の「時間外労働」が【年960時間】に厳格規制されました。これは一般労働者よりも厳しく、違反すれば企業にも行政指導や罰則が科されます。1日の「拘束時間」も【原則13時間・最大15時間】に制限され、休息時間は【11時間以上】と大幅に延長。これにより、物流業界の輸送能力は大幅に減少するとのデータも出ています。


「配車や労務管理が難しくなり、現場の混乱が続いている」「残業代減で収入が心配」「荷待ち・荷役時間の調整が追いつかない」――そんな悩みや不安はありませんか?特に最近では、1運行あたり荷待ち・荷役2時間以内の義務化や「物流統括管理者」の選任など、荷主企業にも新たな責任が課せられます。


本記事では、こうした複雑なドライバー労働時間の規制とその背景、実務への影響までをわかりやすく解説。今のうちに正しい知識と対応策を身につけ、無駄なコストやリスクを回避しましょう。

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宮崎運送有限会社は、創業以来50年以上にわたり安定した運送サービスを提供し続けております。倉庫でのデバンニングから配送まで一貫したワンストップ体制を整え、時間とコストの削減を実現しています。大型トラックドライバー・4tドライバー・海上コンテナドライバーの方々には、安心して業務に専念できる環境を整えており、未経験の方には丁寧な指導、経験者の方にはスキルを存分に活かせるフィールドをご用意しております。物流を支える大切な存在として、共に地域社会に貢献していける仲間を歓迎いたします。
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ドライバー労働時間規制の全体像

ドライバー労働時間規制の歴史的背景

ドライバーの労働時間は長年、運送業の特性上、一般的な労働者よりも長くなりがちでした。特にトラックドライバーは、荷待ちや荷役作業などの影響で拘束時間が延びやすく、過労や健康被害が社会問題となってきました。この背景を受けて、働き方改革関連法による規制強化が実施されました。これにより、時間外労働の上限が年960時間と明確に定められ、労働環境の健全化が図られています。


改正の最大の意義は、ドライバーの労働時間を適正に管理し、労働者の安全と健康を守る点にあります。さらに、運送業界では今後施行される荷待ち時間2時間以内ルールなど、さらなる効率化とコンプライアンス対応が求められています。


また、昨今では大型トラックドライバーや4tドライバー、海上コンテナドライバーの業務にも注目が集まっております。これらの職種は長距離輸送や大規模な荷物の運搬、港湾での配送業務など、特有の運行形態を持っているため、労働時間や休息時間の規制への対応が一層重要となっています。特に海上コンテナドライバーは、港での荷待ちや特殊な作業工程が多く、荷役や運搬時間の管理が厳格に求められます。このような背景から、各種ドライバー求人においても、法令遵守や働き方改革への積極的な取り組みを明示する企業が増えてきています。

時間外労働年960時間上限規制の詳細

法改正により、トラックドライバーの時間外労働は年960時間が上限となりました。これにより、1か月あたりの時間外労働は平均80時間以内に収める必要があり、従来よりも厳格な管理が義務付けられています。

下記のテーブルにて、主要な労働時間関連ルールを整理します。

項目 内容 上限・備考
1日の拘束時間 13時間以内 最大16時間(長距離等、週2回まで)
1日の運転時間 2日平均9時間以内 連続運転は4時間以内
1か月の拘束時間 284時間以内 最大310時間(年6回・3か月連続不可)
1年の拘束時間 3,300時間以内 最大3,400時間(労使協定で特例)
時間外労働の上限 年960時間(原則) 36協定必須

この規制により、運送会社は運行管理システムや勤怠管理の徹底が不可欠となり、違反時には行政指導や罰則の対象となります。


年960時間の計算と月間・週間の実務管理方法

時間外労働年960時間の管理には、月間・週間ごとの実績把握が重要です。運行ごとに記録を残し、集計・分析を行うことで規制超過を未然に防げます。実際の計算方法は以下の通りです。

  • 月ごとの時間外労働合計が80時間を超えないよう管理
  • 週40時間を超える労働は、各週ごとにチェック
  • 拘束時間・休息時間・運転時間を日報やシステムで記録

ポイント

  1. 運転日報・電子タコグラフ・GPS連動システムの活用で自動集計
  2. 勤怠管理ソフトと連携し、月次でアラート通知
  3. 年度累計で960時間を超えないよう定期的に確認

これらの管理方法により、企業は法令遵守と従業員の健康管理を両立できます。

また、求人情報を探す際にも、こうした労働時間の管理体制が整っているかどうかが、大型トラックドライバー・4tドライバー・海上コンテナドライバーの応募者にとって大きな判断材料となります。求人の募集要項や企業紹介で「労働時間管理の徹底」や「法令遵守体制」について明記されている場合、安心して長期的に働ける環境である可能性が高まります。


一般労働者との規制の違いと自動車運転者の特例性

トラックドライバーの労働時間規制は、一般労働者とは異なる特例が設けられています。主な違いは以下の通りです。

  • 一般労働者:時間外労働の上限は年720時間、月45時間(原則)
  • 自動車運転者:年960時間まで延長可能

また、拘束時間や休息期間も特有のルールがあり、輸送の安全確保や長距離運行の実態に配慮されています。


主な特例性

  • 拘束時間の上限が一般より長い
  • 荷待ち・荷役時間など運送特有の業務が考慮されている
  • 長距離輸送時のみ16時間までの拘束が認められる

これらの特例は、運送業の現場実態と安全性確保の両立を目的としています。各企業は最新の法令を正しく理解し、現場への落とし込みと徹底した管理体制の構築が求められます。


大型トラックドライバーや4tドライバー、海上コンテナドライバーなど、車輛の種類や輸送内容によっても適用される特例や労働時間の扱いが異なる場合があります。特に海上コンテナの輸送業務では、港湾施設での特殊な待機時間や運搬工程が発生するため、求人選びの際には職務内容や勤務体系の詳細まで確認しておくことが重要です。多様な働き方や勤務パターンがあるため、自分に合った職場を選ぶ際にもこれらの規制や管理体制をしっかりチェックしましょう。

改善基準告示改正による拘束時間・休息時間の新ルール

1日の拘束時間:13時間基本から15時間上限への変更

トラックドライバーの1日の拘束時間は、原則として13時間以内とされていますが、やむを得ない場合は15時間までの上限が認められています。これは、運送業界の多様な業務形態に対応するための措置であり、現場の柔軟な運用と安全確保の両立を目指したルールです。特に荷待ちや道路状況による遅延が発生しやすい実態を考慮しつつも、労働者の負担軽減が重視されています。管理者は拘束時間の記録と管理を徹底し、超過が常態化しないよう注意が必要です。


1日拘束時間の例外:宿泊を伴う長距離輸送での16時間延長

通常の上限を超える場合、特例として宿泊を伴う長距離輸送時は1日16時間まで延長が可能です。ただし、この延長は週2回までに制限されており、連続での適用は禁止されています。16時間を超えると重大な法令違反となるため、運行管理者は事前にスケジュールを調整し、確実な休息確保を徹底することが求められます。ドライバーの健康と安全運転を守るため、無理のない運行計画が重要です。


大型トラックや4t車、海上コンテナ車両での長距離輸送の場合にもこの特例は適用されます。特に大型車やコンテナ車両を運転する場合は、荷主との調整や積み下ろし時間の管理が求められ、拘束時間の超過が発生しやすい傾向にあります。求人情報では「長距離運行あり」「宿泊を伴う勤務あり」などの記載がある場合、これら拘束時間の特例や休息の取り方についても事前に確認しておくと安心です。

年間・月間の拘束時間上限:3,300時間基準と例外措置

年間の拘束時間は3,300時間以内、月間では284時間以内が原則です。例外措置として、繁忙期や特別な事情がある場合は年間3,400時間、月間310時間まで認められることがあります。この場合でも、連続して3ヶ月を超えないこと、そして6ヶ月以内であることが条件です。


管理期間 基準時間 例外措置 条件
月間 284時間 310時間 連続3ヶ月以内、年6ヶ月以内
年間 3,300時間 3,400時間 労使協定必要

月284時間を超える場合の管理方法と注意点

月間拘束時間が284時間を超える場合、事前に労使協定の締結が必須となります。更に、連続して3ヶ月を超えないよう厳格に管理しなければなりません。超過が常態化すると法令違反のリスクが高まり、会社には厳しい指導や処分が科される可能性があります。定期的な労働時間の集計と、管理システムの活用によるリアルタイム監視が推奨されています。

大型トラックや4tドライバー、海上コンテナドライバーなどの求人では、繁忙期の勤務体制や残業時間、労使協定の有無などが応募の際の確認ポイントとなっています。働く側にとっては、過剰な労働時間が続かないか、無理なシフトが組まれていないかをしっかり見極めることが大切です。

休息期間:8時間から11時間以上への大幅延長

改善基準告示の改正により、1日の休息期間は従来の8時間から、原則として11時間以上が義務付けられました。これにより、ドライバーはしっかりと体を休めることができ、長距離運行や過重労働による健康被害を未然に防ぐことが期待されています。運行スケジュールの調整や点呼管理の徹底が重要なポイントです。


休息期間の例外:9時間未満の場合の12時間以上義務

もし休息期間がやむを得ず9時間未満となった場合、次の休息で必ず12時間以上の休息を取ることが義務付けられています。このルールは、ドライバーの健康維持と慢性的な睡眠不足を防止するために設けられています。休息期間が短縮される状況は例外的であり、計画的な運行管理が求められます。


求人を探す際には、しっかりと休息が取れる勤務体系かどうかもチェックポイントです。大型トラックドライバーや4tドライバー、海上コンテナドライバーの求人情報でも「休息時間確保」「無理のない運行計画」などがアピールされている企業は、働きやすい職場環境作りに力を入れている傾向があります。

連続運転時間:4時間以内と休憩ルール

ドライバーの連続運転時間は4時間以内とされ、4時間ごとに30分以上の休憩が必要です。休憩は分割して取得することも可能であり、例えば2時間ごとに15分ずつ取ることも認められています。これにより、長時間運転による集中力低下や事故リスクの増大を未然に防ぐことができます。


2日平均1日9時間・2週平均1週44時間の運転時間上限

運転時間にはさらに厳しい上限が設けられており、2日間の平均で1日9時間以内、2週間の平均で1週間44時間以内となっています。これにより、日々の運転の偏りや過剰労働を抑制し、健康と安全を両立させる運行管理が可能となります。運行管理者は、これらの基準を満たすように配車計画や人員配置を行うことが必要です。


大型トラック・4tドライバー・海上コンテナドライバーに関する求人では、これらの運転時間や休憩ルールを明確に守るためのサポート体制や、休憩取得の徹底を企業として打ち出しているかどうかも、応募時の参考情報となります。安全運転と健康維持を両立できる環境づくりが重視されている企業は、長く安心して働ける職場である可能性が高いでしょう。

トラック・タクシー・バス運転者の職種別規制の違い

ドライバーの労働時間に関する法律や規制は、職種ごとに大きな違いがあります。トラック、タクシー、バス運転者は、それぞれの業態や業務特性に応じた拘束時間や休息時間、労働時間の上限が設けられています。近年は法改正や新ルール導入もあり、各職種に求められる労務管理がさらに厳格化しています。以下のテーブルで主な違いを整理します。

職種 拘束時間上限 休息時間 主な規制項目
トラック運転者 1日13時間(最大16時間) 1日11時間以上(9時間下限) 年960時間残業上限、荷待ち短縮
タクシー運転者 勤務体系により異なる 休息8時間以上 隔日勤務、日勤・夜勤別規制
バス運転者 月281~309時間 1日8時間以上 月間・年間上限、週40時間原則

このように、各職種ごとに異なる基準が設定されており、企業ごとに適切な労務管理とシステム導入が不可欠です。

トラック運転者の拘束時間・休息時間ルール

トラック運転者には、法令で厳格な拘束時間と休息時間の基準が設けられています。1日の拘束時間は原則13時間以内、長距離の場合は最大16時間まで認められていますが、週2回までの制限があります。休息時間は1日11時間以上(下限9時間)が義務付けられ、運転時間も2日平均9時間以内が原則です。


主なポイント

  • 拘束時間:13時間以内(長距離は最大16時間、週2回まで)
  • 休息時間:連続11時間以上(最低9時間)
  • 運転時間:2日平均9時間以内
  • 荷待ち・荷役時間も拘束時間に含む

違反が発覚した場合、事業所には罰則が科されるため、運行管理者は勤怠システムやタコグラフを活用し、労働時間の厳格な管理が求められています。


大型トラックドライバーや4tドライバー、海上コンテナドライバー向けの求人情報では、こうした法令遵守体制や拘束時間・休息時間のルールに関してしっかり取り組んでいる企業が多く見られます。働きやすさや安全性を重視する方にとって、管理体制の明確さやサポートの充実度も選択時の大きなポイントです。


荷待ち・荷役作業時間の扱いと今後の2時間ルール

トラックドライバーの荷待ち・荷役作業時間は、すべて拘束時間に含まれます。現場では荷待ちや積み降ろし作業が長引くことが多く、労働時間超過の主な原因となっています。今後、荷待ち・荷役の合計時間を「1運行2時間以内」とするルールが義務化される予定です。


重要ポイント

  • 荷待ち・荷役時間は全て拘束時間に算入
  • 今後「2時間ルール」施行予定
  • 違反荷主・事業者には行政指導や公表リスク

このルール施行により、物流現場では荷主との調整やシステム導入による効率化が急務となっています。

大型トラックや4tドライバー、海上コンテナドライバーの求人でも、荷待ち・荷役時間短縮への取り組みや、荷主との連携強化をアピールする企業が増えてきています。求職者は勤務先選びの際、こうした労働環境の改善努力や、現場でのサポート体制の有無も確認しておくと安心です。

タクシー・ハイヤー運転者の勤務形態と拘束時間

タクシーやハイヤー運転者は、日勤・夜勤・隔日勤務など独自の勤務形態が存在します。特に隔日勤務では拘束時間が長くなりがちですが、労働基準法や業界ガイドラインで明確な上限が設定されています。1回の勤務で最大21時間の拘束が許容されますが、間に十分な休息を取ることが義務付けられています。


勤務形態ごとの特徴

  • 日勤・夜勤:1日8~10時間勤務が主流
  • 隔日勤務:1勤務約20時間拘束、休息8時間以上
  • 休息時間:勤務間に8時間以上の休息

多様な勤務形態に応じた労務管理が必要となり、勤怠管理の徹底が求められます。


タクシーの日勤・夜勤別の拘束時間設定

タクシー運転者の日勤や夜勤勤務では、1回の拘束時間はおおむね10時間以内とされ、日々の乗務後には8時間以上の休息が必要です。隔日勤務の場合、20時間を超える拘束もありますが、翌日は必ず休みとなるのが特徴です。


日勤・夜勤の拘束時間の目安

  • 日勤:8~10時間拘束
  • 夜勤:8~10時間拘束
  • 隔日勤務:20~21時間拘束、翌日は休息

このような設定により、長時間労働による健康被害を防止しています。

バス運転者の拘束時間:月間・週間ベースの管理

バス運転者には、月間や週間単位での拘束時間上限が厳しく管理されています。1日8時間の法定労働時間を基準としつつ、月間の拘束時間は281時間から最大309時間までと定められています。週単位では、週40時間を原則とし、連続運転や連勤による過労リスクを最小限に抑える仕組みです。


バス運転者の管理ポイント

  • 1日8時間労働が基本
  • 月間拘束時間:281~309時間
  • 週40時間が原則
  • 連続運転・連勤制限あり

定期的な健康診断や点呼も義務付けられ、運転者の安全と健康が最優先されています。


バスの月間・年間拘束時間上限:281時間から309時間への変更

近年、バス運転者の月間拘束時間上限は従来の281時間から、最大309時間へと一部緩和されました。この変更は、繁忙期の安全確保と運行維持のための措置ですが、割増賃金の支払いおよび十分な休息確保は必須条件となっています。


バス運転者の拘束時間上限の概要

  • 通常月:281時間以内
  • 繁忙月:最大309時間まで容認
  • 年間トータルで管理し、無理な勤務を回避

このルール改定に合わせ、事業者は適切な人員配置やシフト管理、健康管理体制の強化が求められています。

ドライバー労働時間規制による物流業界への影響

輸送能力低下と業界への影響:30~34%の能力減少予測

近年施行されたドライバーの労働時間規制により、物流業界全体で輸送能力が大きく低下すると予測されています。主な要因は、時間外労働の上限が年960時間に制限されたことです。これにより、トラック1台あたりの稼働時間が大幅に減少し、従来通りの輸送量を維持することが困難になりました。業界団体の試算では、輸送能力が30~34%減少する可能性が指摘されており、特に長距離輸送や繁忙期の対応力に大きな影響を与えています。現場では人手不足と配送遅延が顕在化し、物流サービス全体の安定性が問われています。

大型トラックドライバー・4tドライバー・海上コンテナドライバーへの影響と求人動向

物流業界の中でも、大型トラックドライバー、4tドライバー、海上コンテナドライバーといった職種は特に労働時間規制の影響を強く受けています。これらのドライバーは長距離・長時間の運行を担うケースが多く、拘束時間や休息規定の厳格化により、従来の働き方が根本的に見直される動きが広がっています。


特に大型トラックドライバーや4tトラックドライバーの求人については、業界全体で人材不足が深刻化しており、各運送会社では新たな人材を積極的に募集しています。求人内容には、より働きやすいシフト体制や休息時間の確保、福利厚生の充実、勤怠管理の徹底などが盛り込まれ、未経験者や異業種からの転職希望者にも門戸が広げられています。


海上コンテナドライバーの求人も増加傾向にあり、港と内陸を結ぶ重要な役割を担うことから、安定した仕事量と比較的高い給与水準が提示されるケースもあります。ただし、運行ルートの長距離化や時間指定の厳格化といった特徴もあり、各企業では安全運転とコンプライアンス重視の職場環境づくりが進められています。


大型トラックや4tトラック、海上コンテナの各ドライバー求人では、次のような特徴が見られます。

  • 長距離運行や特定貨物輸送が中心の求人が多い
  • 法令順守と安全運転を重視した労働環境を整備
  • 基本給や各種手当の見直しによる待遇改善
  • 休息や休日の確保をアピールした募集が増加
  • 勤怠管理システムや運行管理ツールの導入による働きやすさ向上

これらの求人動向は、今後の物流業界における人材確保や職場環境改善の大きな指標となっています。大型トラックドライバー、4tドライバー、海上コンテナドライバーとして働くことを希望する方は、各求人の勤務体系や待遇、休息制度、キャリアアップ制度などをしっかりと比較検討することが重要です。

ドライバー収入への影響と労働環境の変化

労働時間規制の強化は、ドライバーの収入構造にも変化をもたらしています。従来は残業代を含めた収入が一般的でしたが、規制後は残業時間が大幅に削減され、収入減少の懸念が広がっています。その一方で、無理な長時間労働が減ったことで、健康面やワークライフバランスの改善につながっている点も見逃せません。ドライバーの労働環境は着実に見直されつつあり、過重労働の抑制や安全運転への取り組みが強化されています。


残業代依存構造からの脱却と待遇改善の必要性

これまで多くのドライバーが残業代に依存した給与体系でしたが、今後は基本給や手当の見直しが不可欠です。企業は次のような対応を進めています。

  • 基本給の引き上げ
  • 運行管理や勤怠システムの導入による労働時間の適正化
  • 福利厚生や休日の充実による採用力向上

この変化は待遇改善の大きなきっかけとなり、長期的には業界全体の人材確保にもつながります。


また、大型トラックドライバーや4tドライバー、海上コンテナドライバーの求人においても、こうした待遇改善の動きが活発化しています。職種ごとに異なる運行形態や勤務時間に配慮した働き方改革が進み、応募者が安心して長く働ける環境整備が重視されています。各企業では、ドライバーの健康保持や負担軽減を目的とした休憩スペースの充実、労働時間の適切な管理、シフトの柔軟化など、さまざまな工夫が取り入れられています。

荷主企業への影響:配送コスト増加と納期調整

ドライバーの労働時間規制は、荷主企業にも大きな影響を与えています。輸送能力の低下によるトラックの手配難や、運賃の上昇が避けられず、配送コストの増加が課題です。また、納期の見直しや配送スケジュールの再調整を求められる場面も増えています。荷主企業は、効率的な物流体制の構築や共同配送の活用、荷待ち時間削減といった取り組みを強化し、サプライチェーン全体での最適化が求められています。

中小運送事業者の経営課題と対応の遅れ

中小運送事業者は、急激な労働時間規制への対応が遅れがちです。人材確保やシステム投資の負担が大きく、事業継続の危機に直面するケースも見られます。

課題 具体例
労働力不足 ドライバー採用難、離職増加
コスト増加 労働時間管理システム導入、給与見直し
競争力低下 大手との受注競争激化

今後は、効率化のための設備投資や働き方改革の推進、荷主とのパートナーシップ強化が不可欠です。早急な対策を講じることで、業界全体の持続的な発展につなげる必要があります。


また、大型トラックドライバー、4tドライバー、海上コンテナドライバーを対象とした求人戦略においても、中小運送事業者は自社の強みや働きやすさを積極的に訴求することが求められています。例えば、地場配送や定期便、日帰り運行など多様な働き方を提示し、幅広い人材の応募を促進する動きが見られます。

物流効率化法改正と荷主企業の義務強化

物流効率化法改正の背景

近年施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーの労働時間規制が厳格化されました。労働時間の上限設定や拘束時間の制限により、運送業界全体の輸送能力が減少し、納期遅延や人手不足といった新たな課題が浮上しています。こうした背景のもと、今後は物流効率化法が改正され、荷主企業にも責任が明確化されることとなりました。これにより、荷待ち時間や荷役作業の効率化、ドライバーの適正な労務管理が求められます。

1運行2時間ルール:荷役・荷待ち時間の基本1時間・上限2時間

物流効率化法の改正では、1運行あたりの荷待ち・荷役作業時間を2時間以内に抑えることが新たな基準として設定されました。目標としては1時間以内を目指し、上限2時間が義務化されます。これによりドライバーの拘束時間が減少し、長時間労働の抑制と労働環境の改善が期待されています。


1運行2時間ルールの実務的な達成方法

1運行2時間ルールを実現するためには、現場での作業フロー見直しやITシステムの導入が不可欠です。

  • 効率的な積み下ろし作業のためにパレット化や自動搬送機器を活用
  • デジタル予約システムで到着時刻を管理し、待機時間を削減
  • 荷主と運送会社の事前連携による無駄のない配送計画

これらの対策によって、荷待ち・荷役作業の効率化が進みます。

また、大型トラックドライバーや4tドライバー、海上コンテナドライバー向けの現場でも、こうした効率化の取り組みが広がっています。荷待ち時間の短縮や荷役作業の負担軽減は、これらの職種で働く方々の拘束時間の抑制や職場環境の改善につながります。近年の求人情報でも、「荷待ち時間が少ない」「効率的な積み下ろし体制を整備」などのアピールが増えています。

物流統括管理者(CLO)の選任義務

改正法では、一定規模以上の荷主企業や物流会社に「物流統括管理者(CLO)」の選任が義務付けられます。専門知識を持つ担当者が、荷待ち・荷役時間の管理や業務フローの見直しを主導します。


物流統括管理者の具体的な職務内容

  • 荷待ち・荷役時間データの収集と分析
  • 業務改善策の立案と実行
  • 社内への教育・研修の実施
  • 行政報告書の作成と提出

これにより、企業全体での物流効率化が加速します。

特定事業者の定義と対象企業

特定事業者とは、年間の貨物取扱量や従業員数が一定規模を超える荷主や物流会社を指します。また、特定事業者は法改正の義務対象となり、厳格な管理と改善が求められます。

区分 基準
荷主 年間貨物取扱量9万トン以上
物流事業者 50台以上の車両保有

小規模企業の努力義務と段階的な対応

小規模企業は、特定事業者と同等の義務は課されませんが、努力義務として荷待ち・荷役作業の短縮に努める必要があります。段階的に対応策を導入し、将来的な法令順守への備えが求められます。

物流効率化法違反時の罰則と行政指導

物流効率化法に違反した場合、荷主や物流会社には厳しい行政指導や罰則が科せられます。改善命令への未対応や虚偽報告があった場合には、事業名の公表や営業停止命令なども考えられます。早期からのシステム導入や現場改善がリスク回避につながります。

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